| 第1章 総 則 |
| (名 称) |
| 第1条 この法人は財団法人昭和聖徳記念財団という。 |
| (事務所) |
| 第 2 条 この法人は主たる事務所を東京都立川市曙町2丁目34番13号に置く。 |
| 2 この法人は理事会の議決を経て、必要の地に従たる事務所を置くことができる。 |
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| 第2章 目的及び事業 |
| (目 的) |
| 第 3 条 この法人は昭和天皇のご聖徳を顕彰し、後世に伝えるため、記念館の管理運営を行うとともに、国際平和等への貢献、学術の振興、青少年の健全育成等に関する事業を行うことを目的とする。 |
| (事 業) |
| 第 4 条 この法人は前条の目的を達成するために次の事業を行う。 |
| (1)昭和天皇記念館の管理運営 |
| (2)平和、博愛、慈善の人道的活動の顕彰 |
| (3)生物学、医学等の学術研究への助成 |
| (4)青少年の健全育成及び自然環境保全のための社会教育活動並びにこれらの活動への助成 |
| (5)伝統文化の保護育成等の活動への助成 |
| (6)昭和天皇のご事績に関する講演会等記念事業の実施 |
| (7)機関紙及び昭和天皇のご事績に関する図書等の刊行、収集及び頒布 |
| (8)その他この法人の目的を達成するために必要な事業 |
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| 第3章 資産及び会計 |
| (資産の構成) |
| 第 5 条 この法人の資産は次のとおりとする。 |
| (1)設立当初の財産目録に記載された財産 |
| (2)寄附金品 |
| (3)財産から生ずる収入 |
| (4)事業に伴う収入 |
| (5)その他の収入 |
| (資産の種別) |
| 第 6 条 この法人の資産を分けて、基本財産と運用財産の2種とする。 |
| 2 基本財産は次に掲げるものをもって構成する。 |
| (1)設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産 |
| (2)基本財産とすることを指定して寄附された財産 |
| (3)理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産 |
| 3 運用財産は基本財産以外の資産とする。 |
| (資産の管理) |
| 第 7 条 この法人の資産は会長が管理し、その管理方法は理事会の定めるところにより確実な方法で保管する。 |
| (基本財産の処分の制限) |
| 第 8 条 基本財産は譲渡し、交換し、担保に供し、又は運用財産に繰り入れてはならない。 |
| ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を経てかつ文部科学大臣の承認を受けて、その一部に限りこれらの処分をすることができる。 |
| (経費の支弁) |
| 第 9 条 この法人の事業遂行に要する経費は運用財産、記念館事業収入の他、寄附、各種助成金をもって支弁する。 |
| (事業計画及び収支予算) |
| 第10条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は会長が編成し、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を経て、毎事業年度開始前に文部科学大臣に届け出なければならない。事業計画及び収支予算を変更しようとする場合も同様とする。 |
| (暫定予算) |
| 第11条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは会長は理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。 |
| 2 前項の収入支出は新たに成立した予算の収入支出とみなす。 |
| (収支決算) |
| 第12条 この法人の収支決算は会長が作成し、財産目録、貸借対照表、事業報告書及び正味財産増減計算書とともに、監事の意見をつけ、理事会において理事現在数の3分の2以上の承認を受けて、毎事業年度終了後3ヵ月以内に文部科学大臣に報告しなければならない。 |
| 2 この法人の収支決算に収支差額があるときは、理事会の議決を経て、その一部もしくは全部を基本財産に編入し、又は翌年度に繰り越すものとする。 |
| (長期借入金) |
| 第13条 この法人が借り入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を経て、かつ文部科学大臣の承認を受けなければならない。 |
| (新たな義務の負担等) |
| 第14条 第8条ただし書及び前条の規定に該当する場合並びに収支予算で定めるものを除くほか、新たな義務の負担又は権利の放棄のうち重要なものを行おうとするときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を経なければならない。 |
| (事業年度) |
| 第15条 この法人の事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
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| 第4章 名誉総裁、名誉会長及び顧問 |
| (名誉総裁) |
| 第16条 この法人に名誉総裁を置くことができる。 |
| 2 名誉総裁は理事会で推戴する。 |
| (名誉会長) |
| 第17条 この法人に名誉会長を置くことができる。 |
| 2 名誉会長は理事会で推戴する。 |
| (顧 問) |
| 第18条 この法人にその目的とする事業の推進をはかる上での助言者として、次の顧問を置くことができる。 |
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| 2 前項の顧問は会長がこれを委嘱する。 |
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| 第5章 役員及び評議員など |
| (役 員) |
| 第19条 この法人には次の役員を置く。 |
| (1)理事10名以上15名以内(うち、会長1名、副会長5名以内、理事長1名、専務理事1名) |
| (2)監事2名 |
| (役員の選任) |
| 第20条 理事及び監事は評議員会で選任し、理事は互選で会長、副会長、理事長及び専務理事を定める。 |
| 2 理事のうちには、理事のいずれか1名及びその親族その他特殊の関係のある者の合計数が理事現在数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。 |
| 3 監事にはこの法人の理事(その親族、その他特殊な関係のある者を含む)及び職員が含まれてはならない。また、各監事は相互に親族の他特殊の関係があってはならない。 |
| (理事の職務) |
| 第21条 会長はこの法人を代表し、この法人の業務を総理する。 |
| 2 副会長は会長を補佐する。 |
| 3 理事長はこの法人の業務を掌理する。理事長は会長に事故があるとき又は欠けたときはその職務を代理し、又はその職務を行う。 |
| 4 専務理事は理事長を補佐し、理事会の議決に基づき、日常の事務に従事する。 |
| 5 理事は理事会を組織して、この法人の業務を議決し執行する。 |
| (監事の職務) |
| 第22条 監事はこの法人の業務及び財産に関し、次の各号に規定する業務を行う。 |
| (1)法人の財産の状況を監査すること |
| (2)理事の業務執行の状況を監査すること |
| (3)財産の状況又は業務の執行について不整の事実を発見したときはこれを理事会、評議員会又は文部科学大臣に報告すること |
| (4)前号の報告をするため必要があるときは、理事会又は評議員会を招集すること |
| (役員の任期) |
| 第23条 この法人の役員の任期は2年とし、再任を妨げない。 |
| 2 補欠又は増員により選任された役員の任期は前任者又は現任者の残任期間とする。 |
| 3 役員はその任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。 |
| (役員の解任) |
| 第24条 役員が次の各号の一に該当するときは理事現在数及び評議員現在数各々の3分の2以上の議決によりこれを解任することができる。この場合、理事会及び評議員会で議決する前にその役員に弁明の機会を与えなければならない。 |
| (1)心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき |
| (2)職務上の業務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき |
| (役員の報酬) |
| 第25条 役員は無給とする。ただし、常勤の役員には報酬を支給することができる。 |
| 2 常勤役員に対する報酬は理事会の議決を経て、会長が定める。 |
| (評議員の選出) |
| 第26条 この法人には評議員10名以上20名以内を置く。ただし、評議員現在数は理事現在数と同数以上とする。 |
| 2 評議員は理事会で選出し、会長が任命する。 |
| 3 評議員のうちには、評議員のいずれか1名と親族その他特殊の関係のある者の合計数が評議員現在数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。 |
| 4 評議員は、役員を兼ねることはできない。 |
| 5 第23条及び第24条の規定は評議員について準用する。この場合においてこれらの規定中の「役員」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。 |
| (評議員の職務) |
| 第27条 評議員は評議員会を組織し、この寄附行為に定める事項を行うほか、会長の諮問に応じ、必要な事項について審議し助言する。 |
| (会 員) |
| 第28条 この法人には、会員を置くことができる。 |
| 2 会員は、この法人の目的に賛同し、会長が別に定める会費を納入したものとする。 |
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| 第6章 会 議 |
| (理事会の招集等) |
| 第29条 理事会は毎年2回会長が招集する。ただし、会長が必要と認めた場合又は理事現在数の3分の1以上から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求されたときは、会長はその請求があった日から2週間以内に理事会を招集しなければならない。 |
| 2 理事会の議長は会長とする。 |
| (理事会の定足数等) |
| 第30条 理事会は理事現在数の3分の2以上の者が出席しなければその会議を開き議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者は出席したものとみなす。 |
| 2 理事会の議事はこの寄附行為に別段の定めがある場合を除くほか理事現在数の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。 |
| (評議員会) |
| 第31条 次に揚げる事項については評議員会の意見を聞かなければならない。 |
| (1)事業計画及び収支予算についての事項 |
| (2)事業報告及び収支決算についての事項 |
| (3)基本財産についての事項 |
| (4)長期借入金についての事項 |
| (5)第一号、第三号及び前号に定めるものを除くほか、新たな義務の負担及び権利の放棄のうち重要な事項 |
| (6)その他この法人の業務に関する重要事項で、理事会において必要と認めるもの |
| 2 評議員会の議長は会議の都度、評議員の互選で定める。 |
| 3 前条の規定は評議員会についてこれを準用する。この場合において前条中「理事会」
及び「理事」とあるのは、それぞれ「評議員会」及び「評議員」と読み替えるものとする。 |
| (評議員会の招集) |
| 第32条 評議員会は毎年1回、会長が招集する。ただし、会長が必要と認めた場合又は評議員現在数の3分の1以上から会議に付議すべき事項を示して評議員会の招集を請求されたときは、会長はその請求があった日から2週間以内に評議員会を招集しなければならない。 |
| (議事録) |
| 第33条 すべての会議には議事録を作成し、議長及び当該会議において選任された出席者の代表2名以上が署名押印の上これを保存する。 |
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| 第7章 事 務 局 |
| (事務局) |
| 第34条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。 |
| 2 事務局には事務局長を置く。 |
| 3 事務局長は会長が任免する。 |
| 4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は理事会の議決を経て、会長が別に定める。 |
| (備付け書類及び帳簿) |
| 第35条 事務局には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。ただし、他の法令により、これらに代わる書類及び帳簿を備えたときは、この限りでない。 |
| (1)寄附行為 |
| (2)理事、監事、評議員及び職員の名簿及び履歴書 |
| (3)財産目録 |
| (4)資産台帳及び負債台帳 |
| (5)収入、支出に関する帳簿及び証拠書類 |
| (6)理事会及び評議員会の議事に関する書類 |
| (7)官公署往復書類 |
| (8)収支予算書及び事業計画書 |
| (9)収支計算書及び事業報告書 |
| (10)賃借対照表 |
| (11)正味財産増減計算書 |
| (12)その他必要な書類及び帳簿 |
| 2 前項第1号から第4号までの書類、同項第6号の書類及び同項第8号から第11号までの書類は永年、同項第5号の帳簿及び書類は10年以上、同項第7号及び第12号の書類及び帳簿は1年以上保存しなければならない。 |
| 3 第1項第1号、第3号及び第8号から第11号までの書類並びに役員名簿は、これを一般の閲覧に供えるものとする。 |
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| 第8章 昭和天皇記念館 |
| (昭和天皇記念館) |
| 第36条 昭和天皇記念館の事務を処理するため、館長を置く。 |
| 2 館長は会長が任免する。 |
| 3 記念館に副館長を置くことができる。 |
| 4 記念館の組織及び運営に関し必要な事項は理事会の議決を経て、会長が別に定める。 |
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| 第9章 寄附行為の変更及び解散 |
| (寄附行為の変更) |
| 第37条 この寄附行為は理事会及び評議員会において、理事現在数及び評議員現在数各々の3分の2以上の議決を経て、かつ文部科学大臣の認可を受けなければ変更できない。 |
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| (解 散) |
| 第38条 この法人の解散は理事会及び評議員会において、理事現在数及び評議員現在数各々の4分の3以上の議決を経て、かつ文部科学大臣の許可を受けなければならない。 |
| (残余財産の処分) |
| 第39条 この法人の解散に伴う残余財産は国、地方公共団体又はこの法人の目的に類似の目的を有する公益法人のうち、解散時における理事現在数及び評議員現在数各々の4分の3以上の議決を経て、かつ文部科学大臣の許可を受けたものに帰属させるものとする。 |
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| 第10章 補 則 |
| (細 則) |
| 第40条 この寄附行為の施行についての細則は理事会の議決を経て別に定める。 |
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平成20年4月28日改正 |